後見制度 | 相続相談弁護士サポート

後見制度

認知症,知的・精神障がいなどの理由により判断能力が不十分な方々は,財産や金銭の管理、介護サービス・施設入所に関する契約などを自分でするのが難しい場合があります。

成年後見制度とは,このような判断能力が不十分な方々に代わって,法的に権限を与えられた後見人などが,その人らしい生活ができるよう心身の状態や生活状況を見守りなどにより把握し,財産管理や身上監護(福祉医療サービスの手配・契約)を行うことで,本人の財産や権利を保護し生活を支援する制度です。

1 成年後見制度の種類

成年後見制度は,大きく分けて2種類あります。

  1. すでに判断能力が十分でない場合に利用できる「法定後見制度」
  2. 判断能力が十分でなくなったときのためにあらかじめ後見人を定めておく「任意後見制度」

2 法定後見制度について

(1)法定後見制度の種類

法定後見制度は3種類あり,どれに該当するかは,本人の判断能力に応じて決まります。

後見 保佐 補助
対象となる人 判断能力が全くない人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人
申し立てができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など
必ず与えられる権限 財産管理についての全般的な代理権,取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の事項(借金,相続の放棄や承認,増改築等)についての同意権,取消権(日常生活に関する行為を除く)
申し立てにより与えられる権限
  • 上記の事項以外についての同意権,取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の法律行為についての代理権
  • 特定の事項(借金,相続の放棄・承認,増改築等)の一部についての同意権,取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の法律行為についての代理権

(2)成年後見人に選ばれる人とは

本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が最も適任だと思われる人を選任します。

本人の親族以外にも,弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士などの専門家や法律または福祉に関わる法人(第三者後見人)が選任されることもあります。

(3)申し立ての流れ

申し立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に,申立書などの書類を提出します。

審判手続

家庭裁判所は,申立書類の確認や,本人・申立人に面接するなどして,調査や問い合わせを行います。本人の判断能力について鑑定が行われることもあります。

審判

家庭裁判所が成年後見人などを選任します。必要に応じ,成年後見人などを監督する監督人が選ばれることもあります。

通知

本人,申立人および成年後見人などに選ばれた人に,審判の結果が通知されます。

成年後見登記

法務局に登記されます。戸籍には記載されません。

3 任意後見制度

(1)任意後見制度とは

任意後見制度は,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,本人に十分な判断能力があるうちに,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を,公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。

実際に本人の判断能力が不十分になったときに,任意後見人が任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと,本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

(2)申し立ての流れ

任意後見契約の準備

任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)を探します。身近に任意後見人になってくれる人がいない場合,第三者後見人の利用もできます。また,どのようなことを後見してもらうか,内容と報酬についても確認しておきます。

任意後見契約

公証人に公正証書を作成してもらい,任意後見契約を締結し,登記します。

本人の判断能力が不十分になった場合

任意後見監督人選任の申し立て

本人,配偶者,四親等内の親族または任意後見受任者が,家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任申し立てを行います。

任意後見監督人の選任

任意後見監督人が選任されると,任意後見契約の効力が発生し,後見が開始されます。

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