審判 | 相続相談弁護士サポート

審判

遺産分割協議で解決できなかった場合,裁判手続をとることとなりますが,その手続として調停と審判があります。遺産分割事件は,調停前置主義の適用がないため,調停を経ずに直ちに遺産分割審判を申し立てることも許されます。しかし,実務では,遺産分割審判をいきなり申し立てたとしても,職権で調停に付されるのが通常です。

遺産分割調停が不成立に終わった場合,その事件は,遺産分割審判に自動的に移行します。遺産分割審判は,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,判断をするという手続きで,協議や調停と異なり、当事者の合意がなくとも、分割方法が決定される点に特色があります。

審判には強制力がありますので、その内容にしたがって遺産の分割を行われます。

審判の内容に不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告の申立てを行うことができます。

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